駒井大介税理士事務所

Daisuke Komai C.P.T.A.Office

令和8年度版 物価高騰対策支援金の交付が出ました!

コラム, …

News Letter 2026年1月号

こんにちは。税理士の駒井です。

本日は【2026年版】葛飾区の物価高騰支援金について解説します。

葛飾区の物価高騰支援金は、2026年も【個人事業主・法人】が対象となっており、
他自治体と比べても事業者に非常に手厚い制度です。

昨年度以前に物価高騰緊急対策支援金を交付された事業者の方も対象ですので、今年も活用致しましょう!

この物価高騰支援金、凄いのが『物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、

個人事業主・法人に支援金を交付』するところです。

他の市町村は主に『住民税非課税世帯』を対象としていますが、

葛飾区は『住民税非課税世帯』の支援金に加えて、事業主に交付してくれるため、葛飾区は事業主に優しい!

具体的にはパンフレットが分かりやすいのでパンフレットから抜粋すると

個人事業主3万円
法人15万円 ※本店が葛飾区に所在する法人のみ対象

となっています。

過去に事務局へ確認済みの取り扱い

■ 個人事業主の対象範囲について

本支援金における「個人事業主」については、過去に事務局へ確認したところ、
事業所得に限らず、不動産所得や雑所得がある場合も対象になるとの回答を得ています。

そのため、「事業所得がないから対象外かも」と判断せず、一度要件を確認されることをおすすめします。

■法人の添付書類(確定申告書別表一)の年度について

法人の場合の必要書類で「令和◯年分」と記載されている場合、その年の申告分という意味ではなく、
【令和◯年◯月◯日を含む事業年度】の申告書を提出する取り扱いであることを、過去に事務局へ確認しています。

※なお、制度は年度ごとに細かな運用が変更される可能性があります。
最終的な判断は、必ず公式資料や事務局の案内をご確認ください。

今ちょうど確定申告の時期なので、弊所のお客様で物価高騰支援金に該当する方には必要書類をお渡しております。

制度をご存じなかった方から大変満足頂いておりまして、
改めて葛飾区の支援制度の手厚さを感じています。

事業者に寄り添った取り組みを行っている自治体の一つとして、
今後も葛飾区で安心して事業を続けていきましょう!

今回で4年連続物価高騰支援金を葛飾区は実施してくれております。

来年もしてくれることを祈って本コラムを終わります。

ポイント1葛飾区の物価高騰支援金は令和6年12月31日以前に開業している個人事業主・法人に支援金を交付
ポイント2個人事業主事業所得がなくても、不動産所得も雑所得があれば対象
ポイント3申請締め切りは令和8年3月31日まで!

駒井大介税理士事務所

東京税理士会 葛飾支部税理士駒井大介
税理士の駒井大介です。東京都葛飾区堀切に事務所があります。
ファブレス企業経営もしておりますので、貿易税務の経験が豊富です。
また業績を伸ばす税務について現場感のある視点でアドバイスできるのも強みの1つです。
税務に関してお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

東京下町の風情が残る葛飾区堀切の町にある税理士事務所です。

京成本線「堀切菖蒲園駅」より徒歩3分です。近くの堀切菖蒲園は6月になると菖蒲が咲き乱れ、多くの観光客が訪れます。

駅から近いわりには、のどかで静かな住宅地区の中にある事務所ですので、ご来訪頂いた際にはゆっくりとお話を伺うことができる環境です。

まずはお話だけでもお気軽にご相談ください。〒124-0006 東京都葛飾区堀切3‐15‐3‐2F

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