駒井大介税理士事務所

Daisuke Komai C.P.T.A.Office

外でのホームステイ中にアルバイトをした場合、所得税はどうなる?

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コラム

外でのホームステイ中にアルバイトをした場合、所得税はどうなる?

こんにちは。税理士の駒井です。

今回は「外でのホームステイ中にアルバイトをした場合、所得税はどうなる?」という質問について回答をしてみます。

ESTAとVISAの種類によって条件が変わります。

ホームステイはESTA(観光or短期商用)かVISA(留学とか労働)が必要になります。

これによって条件が変わってしまいますので、もうちょっとどこの国、VISAの種類、期間を明確にしないと正確な回答が出来ないことになります。

例えば前提を「日本人がオーストラリアにワーキングホリデービザ(観光、就学、就労ができる特別なビザ。どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという素晴らしい自由度の高いビザ)で1年間行く」とした場合で、回答をします。

 ①基本的な考え方

オーストラリアでの収入と日本での収入は全く別物とお考え下さい。

 ②日本での課税

1年の半分以上(183日以上)を海外で過ごす予定で、生活の本拠が海外になる場合はオーストラリアで働いた分は日本では課税されません。

※ただし出国日が年の中途の場合は日本で稼いだ分は確定申告が必要となります。

 ②オーストラリアでの課税

生活の本拠がオーストラリアになる為、オーストラリアで働いた分はオーストラリアで課税されます。

ただしAUD18,200.00以内(June 30thまでのTax年度で)であれば課税されません。

ただし、それ以上稼いでも税務申告するなり、支払い時に源泉徴収されていれば、問題ありません。

ポイント1滞在期間(生活の本拠)によって条件が変わる
ポイント2オーストラリアでの収入と日本での収入は全く別物
ポイント3生活拠点の税制に則る

About The Author

東京税理士会 葛飾支部税理士駒井大介
税理士の駒井大介です。東京都葛飾区堀切に事務所があります。
ファブレス企業経営もしておりますので、貿易税務の経験が豊富です。
また業績を伸ばす税務について現場感のある視点でアドバイスできるのも強みの1つです。
税務に関してお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

東京下町の風情が残る葛飾区堀切の町にある税理士事務所です。

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まずはお話だけでもお気軽にご相談ください。〒124-0006 東京都葛飾区堀切3‐15‐3‐2F

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