駒井大介税理士事務所

Daisuke Komai C.P.T.A.Office

葛飾区の物価高騰支援金がすごい!

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約3分
コラム, …

News Letter 2025年2月号

こんにちは。税理士の駒井です。

私の事務所が東京都葛飾区にありますので、本日は葛飾区の支援金についてコラムを書きます。

まずこの物価高騰支援金、凄いのが『物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、

個人事業主・法人に支援金を交付』するところです。

他の市町村は主に『住民税非課税世帯』を対象としていますが、

葛飾区は『住民税非課税世帯』の支援金に加えて、事業主に交付してくれるため、葛飾区は事業主に優しい!

具体的にはパンフレットが分かりやすいのでパンフレットから抜粋すると

個人事業主3万円
法人15万円 ※本店が葛飾区に所在する法人のみ対象

となっています。

”個人事業主”の範囲が不明だったので2025年1月31日に事務局に問い合わせました。

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税理士駒井
個人事業主の定義について質問なのですがこれは確定申告書で『事業所得がある方』が対象でしょうか?具体的には不動産所得や雑所得だと対象外ですか?
アバター
事務局
不動産所得も雑所得も対象になります。事業所得に限定しておりません。

・・・範囲広っ!これは凄い…。

また法人の添付書類で分かりにくい所があったので聞いてみました。

アバター
税理士駒井
法人の場合の必要書類で『確定申告書別表一(令和5年分)』の令和5年分の意味について教えて下さい。これは令和5年申告分の意味か?それとも令和5年12月31日等どこか特定日を含む意味なのか?どちらでしょうか?
アバター
事務局
後者になります。具体的には令和5年12月31日を含む年度の申告書の提出をお願いします。

今ちょうど確定申告の時期なので、弊所のお客様で物価高騰支援金に該当する方には必要書類をお渡しており、大変ご満足頂けております。

そのご満足は私ではなく葛飾区にしたいですね。
これからも葛飾区で事業をしましょう!
ありがとう!葛飾区♪

今回で3年連続物価高騰支援金を葛飾区は実施してくれております。

来年もしてくれることを祈って本コラムを終わります。

ポイント1葛飾区の物価高騰支援金は令和5年12月31日以前に開業している個人事業主・法人に支援金を交付
ポイント2個人事業主事業所得がなくても、不動産所得も雑所得があれば対象
ポイント3申請締め切りは令和7年3月31日まで!

About The Author

東京税理士会 葛飾支部税理士駒井大介
税理士の駒井大介です。東京都葛飾区堀切に事務所があります。
ファブレス企業経営もしておりますので、貿易税務の経験が豊富です。
また業績を伸ばす税務について現場感のある視点でアドバイスできるのも強みの1つです。
税務に関してお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

東京下町の風情が残る葛飾区堀切の町にある税理士事務所です。

京成本線「堀切菖蒲園駅」より徒歩3分です。近くの堀切菖蒲園は6月になると菖蒲が咲き乱れ、多くの観光客が訪れます。

駅から近いわりには、のどかで静かな住宅地区の中にある事務所ですので、ご来訪頂いた際にはゆっくりとお話を伺うことができる環境です。

まずはお話だけでもお気軽にご相談ください。〒124-0006 東京都葛飾区堀切3‐15‐3‐2F

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