News Letter 2024年10月号
こんにちは。税理士の駒井です。
マイナ保険証の是非は本コラムでは置いておきます。現在、健康保険(国保・健保)に加入している方へ、2024年10月に下記の資格情報のお知らせが届いております。こちらの使用方法と健康保険証の今後についてまとめました。
「資格情報のお知らせ」が届いた方に端的にやるべき事
1.ご自身の「個人番号(マイナンバー)」と「資格情報のお知らせ」に記載された下4桁が合っているか否か確認
2.マイナ保険証が読み取れない時のために
「資格情報のお知らせ」についての補足説明
1.「資格情報のお知らせ」とは
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が廃止となり、保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)に引き継がれます。
マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていません。このため、事前に協会けんぽから事業所様へ、 被保険者(従業員)様・被扶養者(ご家族)様全員分の「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
2. 「資格情報のお知らせ」は何に使えるのか
〇健康保険の各種手続きなどで必要となる、健康保険証の記号番号などを確認することができます。
〇医療機関でのマイナ保険証受付機器に不具合がある場合に使えます。
原則、医療機関の窓口でマイナ保険証をカードリーダーに読み取ることで受診することができますが、機器の不具合や通信環境の不具合等何らかの理由で、マイナ保険証の使用ができない場合、マイナ保険証とともに、「資格情報のお知らせ」を提示することで受診が可能となります。
*「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
3. 「資格情報のお知らせ」を紛失した場合
令和6年12月2日以降に再交付申請受付開始予定です。会社の総務担当などにご連絡ください。
4. 令和6年12月2日以降の受診方法
①マイナ保険証で受診
②マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)で受診
③マイナ保険証+資格情報のお知らせで受診
④現在お持ちの健康保険証で受診
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用できます。
5. 令和7年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方の医療機関受診方法
令和7年9月頃、協会けんぽより「資格確認書」が送付される予定です。
<資格確認書とは>
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです。
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
・有効期間:5年
6. これを機にマイナンバーカードを作り、マイナ保険証を作りたい方へ
・マイナンバーカードの作成方法
・マイナ保険証の作成方法
・マイナ保険証解説動画