認定経営革新等支援機関(認定支援機関)に登録されました。
中小企業庁より駒井税理士事務所が 2023年8月25日に「経営革新等支援機関」 に登録されました。※認定支援機関ID:108113011501
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
認定支援機関のメリット
認定支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等)に相談することにより、経営の現状を正しく理解し、さまざまな経営課題の解決につながる支援を受けることができます。
信用保証協会の保証料が減額されます。
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを条件に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。
さまざまな補助金が申請できるようになります。
「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、申請が可能となります。
事業計画の策定支援で、対応策が明確になります。
認定支援機関とともに、事業計画を策定することで、経営の現状を把握することができ、課題を発見することができます。また、目標と目標達成までのプロセスが明確になり、「売上増」「コスト削減」「経営体質の強化」などの経営改善につなげることができます。
経営改善計画策定支援
認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家への支払費用の3分の2 (上限200万円)を負担します。
海外展開のための資金調達がしやすくなります。
認定支援機関の支援を受けた事業計画に基づいて事業を行う場合、海外展開のための資金調達がしやすくなります。
現地子会社の資金調達支援(L/C発行、保険付保)
日本政策金融公庫や日本貿易保険を利用し、現地通貨建ての資金調達が可能になります。
海外展開のための国内における資金調達支援
海外展開を図る際に、中小企業信用保険の限度額を増額し、日本企業が外国法人を設立した場合の出資・貸付に必要な資金調達を支援します。
「自社の経営の課題がどこにあるのかわからない」という悩みをお抱えの経営者も、まずは弊所までお気軽にご相談ください。