駒井大介税理士事務所

Daisuke Komai C.P.T.A.Office

結婚式のお祝い金と贈与税について知っておきたいポイント

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コラム

親から結婚式のお祝い金をたくさんもらったら贈与税がかかるんですか?

こんにちは。税理士の駒井です。

今回は「親から結婚式のお祝い金をたくさんもらったら贈与税がかかるんですか?」という質問を頂いたので回答をしてみます。

基本的には、贈与税や所得税はかかりません。

結婚式のお祝い金をたくさんもらった場合、贈与税がかかるのか気になるところでしょう。基本的には、贈与税や所得税はかかりません。国税庁の基本通達によれば、以下の場合は非課税とされています。

21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

したがって、このようなお祝い金は贈与税の対象外となります。

ただし、注意すべき点もあります。基本的に「社会通念上相当と認められる金額」には税金はかからないのですが、以下のケースでは税金の対象となることがありますのでご留意ください。

  1. 社会通念上相当でない金額を親から受け取った場合 ⇒ 贈与税の課税対象となります。
  2. 社会通念上相当でない金額を勤務先から受け取った場合 ⇒ 給与課税(所得税)の対象となります。
  3. 個人事業主の方が事業主として金品を受け取った場合 ⇒ 事業収入(所得税・住民税)の対象となります。

結婚式のお祝いを受け取る際には、贈与税がかからないことが基本である一方で、特定のケースでは税金が発生する可能性もあるという点を理解しておくと良いでしょう。

具体的な金額や状況によって税金の取り扱いが変わる場合もあるため、疑問があれば専門家に相談することをおすすめします。

ポイント1香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で「社会通念上相当と認められる金額」には税金はかからない
ポイント2特定のケースでは税金が発生する可能性もある

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東京税理士会 葛飾支部税理士駒井大介
税理士の駒井大介です。東京都葛飾区堀切に事務所があります。
ファブレス企業経営もしておりますので、貿易税務の経験が豊富です。
また業績を伸ばす税務について現場感のある視点でアドバイスできるのも強みの1つです。
税務に関してお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

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